
経営セーフティ共済は節税対策におすすめ!メリット・デメリット、活用法を徹底解説
今回は『経営セーフティー共済』について解説していきます。
しっかりと理解していれば活用しない手は無い!
と言い切れる制度なので参考にしていただきたいです。
目次
経営セーフティ共済ってなに?
経営セーフティ共済とは中小企業の取引先が万が一倒産した際に、最大掛金の10倍まで貸付を行うことができることを主とした制度です。
わかりやすく言えば、取引していた相手がいきなり潰れてしまった時に売上が回収できなくなってしまい、支払いに困ってしまうような状況になった時にすぐに助けてもらえるようみんなで備えておきましょうという制度です。
セーフティ共済はどんな人が活用できる?
では、このセーフティ共済はどのような企業の方々が活用するべきなのかというと、基本的には個人事業主または中小企業の経営者であればどなたでも活用する価値はあるものと言えます。
加入できる人・企業
継続して1年以上事業を行っている中小企業者で以下の加入要件を満たす場合に加入できます。
※表は横スクロールできます。
業種 | 資本金又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業者 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(引用元 http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html)
加入条件を見るとほとんどの中小・零細企業と言われる企業が加入資格はあるものと思われます。
加入できない人・企業
続いて加入できない企業もしくは事業主の要件を見てみましょう。
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行った為、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
- 事業に関わる経理内容が不明の場合
- 既に借入を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
- 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
- 12か月分以上掛金の納付を怠った為、または偽りその他不正の行為等の為、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
などなど・・・
簡単にまとめると
事業を行っているが実態がつかめない方
借りたお金を返していない方
税金を滞納している方
は加入できません。
加入手続きの流れ
加入のための手続きは簡単です。
- 中小機構から申込書一式を取り寄せる
- 届いた申込書に必要事項を記入する
- 取り扱い金融機関(銀行や信用金庫など)に必要書類とともに申込書を提出
- 約2か月後に中小機構から書類が無事に届けば手続き完了!
この辺りは、小規模事業共済や中小企業退職金共済とほぼ同じような手続きになります。
必要書類〔法人の場合〕
法人の場合、提出時に必要となる書類は
- 登記簿謄本
- 決算書
- 納税証明書(税金の領収書でも可能)
必要書類〔個人事業主の場合〕
個人事業主の場合、提出時に必要となる書類は
- 確定申告書
- 納税証明書
- 確定申告書作成時の帳簿(白色申告の場合)
セーフティ共済のメリット・デメリット
メリット
・掛金が全額所得控除
個人事業主の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には必要経費として算入できません。
・倒産等の理由が無くても最大で解約手当金の95%まで借り入れが可能
掛金の総額によって借入可能額は変化します。
・取引先が倒産したことにより売掛金の回収が困難になった際に被害額もしくは掛金の10倍の金額いずれか少ない金額まで借り入れが可能。
この3番目のメリットだけ桁違いなので後ほど詳しく解説します。
デメリット
・共済金の掛金上限が800万円である為、掛金を20万円ずつかけた場合4年も経たずして掛金上限に達してしまい、節税目的で掛ける場合は掛金の調整が必要であるということ。
・40カ月以内の解約の場合、元金を2割程度割ってしまう。
セーフティ共済の活用方法
セーフティ共済の活用方法として近年では節税目的で使用されることが非常に多いようです。
その証拠に共済金の掛金は年々増加しているにもかかわらず貸付金については減少し続けている為、ほとんどの事業者は節税を目的として加入しているということになります。
しかし、本来の目的は企業の連鎖倒産を防ぐためにできた制度でありその目的に対する活用方法が最もメリットの大きなものになっています。
取引先倒産時の共済金借り入れについて
企業にとって経営を続けていく中で最も懸念しなければならないリスクの一つとして、予期せぬ取引先の倒産というものがあります。
・突然取引先との連絡が取れなくなった
・予定の日に入金が無かった
・支払い条件を突如変更された
などのことが発生した場合は特に取引先の動向には注意すべきでしょう。
しかし、このような事態が起こってからではほとんどの場合、取引先は何らかの経営危機に陥っており自社で対策を打ったとしても手遅れとなります。ましてや大口の取引先であれば売掛金の回収ができなくなってしまった場合は自社まで経営危機に陥ってしまう可能性が高いです。
例えばこんなケース…
毎月10日が入金日で自社の取引先への支払日は毎月15日。
しかし取引先からの入金が全くない。
いつも毎月しっかりと入金があるのに・・・
心配になり、知り合いの業者に取引先について聞いてみると不渡りを出して倒産したとのこと・・・
社長とも担当者とも連絡がつかない・・・
15日が支払いの為、もし自社も支払いができなければ信用を失い倒産の危機になりかねない・・・
銀行に相談をするもこんな短期間では融資の審査が下りるまでに時間が足りない・・・
そこで力を発揮するのがこの共済金貸付制度です。
もし、300万円の掛金があった場合3000万円までの貸し付けが無利子・無担保・無保証人で借入可能なのです!!!
ということはセーフティ共済の掛金上限は800万円であることから・・・
最大で8000万円が無利子・無担保・無保証人で借入可能ということです。
銀行でどれだけ信用を付けてきた優良企業でもこんな条件で借入することは絶対と言って良いほど不可能です。無担保・無保証人というのは近年であればかなりの優良企業であれば条件としては可能ですが、銀行で借りる以上無利子というのは不可能です。
まとめ
短期的には節税効果も大きいセーフティ共済ですが、そもそも取引先が倒産してしまって困っている企業を救済するための制度です。その為、救済力は大事なのですがこの制度内容は正直非常に充実したものと言えます。やはり節税を目的として利用する方々も多いかと思いますが、リーマンショックなどの世界的不況がまたいつ起こるとも限らない今の世の中でリスクヘッジというのは必ず必要であり、万が一の時に自社を守る為の制度としてしっかりと活用すべきではないでしょうか。