
小規模企業共済に加入するメリット・デメリットを徹底解説【法人・個人事業主の節税】
目次
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは個人事業主や中小・零細企業の経営者や役員のための積み立てによる退職金制度です。
一般的な会社員はそれぞれの会社で退職金制度が設けられていますが自営業者や経営者は自分自身で準備しなければなりません。また、会社員は社会保険制度により様々な保障を受けることができますが、国民健康保険や国民年金の自営業者は保障が充実しているとは言えません。
このように会社員と比べ様々な面で保障が手薄になっている自営業者の為に設けられている制度の一つが小規模企業共済です。
小規模企業共済の加入資格
主な加入資格を例として挙げておきます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社等の役員。
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社との役員。
引用:小規模企業共済
自営業者でも加入資格の無い方の代表例を挙げておきます。
- 自営業者の配偶者等の事業専従者
- 生命保険外交員
- アパート経営を兼業として行っている給与所得者
引用:小規模企業共済
小規模企業共済の加入資格の詳細は中小機構の公式HPで確認してください。
小規模企業共済のシミュレーション
小規模企業共済のシミュレーションは以下のサイトで簡単にできます。
[blogcard url=”http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi” headline=”” title=”小規模企業共済制度 加入シミュレーション” excerpt=”” target=”_blank” ]
小規模企業共済の加入手続きの流れ
加入手続きの流れについて説明します。
- 中小機構に問い合わせをして申込み書類の請求を行い、必要書類を取り寄せる
- 必要書類を準備
- 必要事項を記入した契約申込書、必要書類を引き落とし先に指定した金融機関に持参。中小機構に直接郵送ないように注意!
- 金融機関が契約申込書を受領後、その場で1月分・半年分・1年分いずれか希望の掛け金を同時に振り込み
- 申込みから40日ほどで中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款」が届く
- 手続き完了
小規模企業共済の必要書類
- 個人事業主の場合は確定申告書
- 法人役員の場合は役員登記が確認できる登記簿謄本(交付後3カ月以内の物)
- 引き落とし先金融機関の預貯金通帳
小規模企業共済に加入するメリット・デメリット
小規模企業共済のメリット
掛け金が全額所得控除にできる
個人事業主で事業が軌道に乗ってきた場合、一般的な会社員よりも所得が大きくなり税金が高くなってしまう傾向にあります。しかし、経費を計上するにも限度があり年末付近に自身の所得をコントロールすることも難しいケースが多いです。
その際に、小規模企業共済を活用することで最高84万円も経費を作ることが可能になります。掛金は月額1,000円~70,000円まで設定することができ、月・半年・年払いと選択することができます。
年末付近になり売上や所得が増加し、何か経費をと思った際に小規模企業共済を最高額の年払いで加入することにより84万円を所得から控除することができる為、節税効果はかなり大きいと言えます。
個人事業主や法人の節税では「中小企業退職金共済」もオススメです。
[blogcard url=”https://www.workhacker.jp/chutaikyo/” headline=”” title=”” excerpt=”” target=”_blank” ]
受け取り時に退職所得控除が活用できる
次にメリットとして挙げられるものは退職所得控除が活用できることです。
所得控除を受け続け最終的に事業を廃業もしくは役員を退任する際に退職金として受け取るわけですが、その際には退職金として受け取る共済金には課税がされます。
しかし、小規模企業共済の共済金は退職所得控除が適用されるためここでも大きなメリットを得られることができます。
小規模企業共済のデメリット
20年以内に解約すると元本割れのリスクがある
納付してから20年以内に任意解約した場合、元本割れをするリスクがあるという点が挙げられます。
中小機構のHPにも記載されていますが、加入者が死亡した、事業を廃業した、病気やケガ等の理由で共同経営者を退任した、法人成りした結果加入資格が無くなってしまった場合を除いて20年以内に解約してしまうと元本割れをおこしてしまいます。
しかし、仮に掛け金を支払い続けることが厳しくなったとしても掛け金の減額は可能であり、毎月1,000円を掛け続けることで小規模企業共済自体は継続することができます。
どうしてもまとまったお金が必要な場合を除き、任意解約さえしなければ、元本割れのデメリットは回避可能です。
小規模企業共済の元本割れリスクに関しては、以下のページを読んでください。ページ中盤の「共済金の額」に記載があります。
小規模企業共済の活用方法
貸付制度が利用可能
あまり注目されていませんが実は非常に役に立つ制度として、小規模企業共済では掛け金の範囲内で貸付が受けられるというものがあります。主な貸付制度として一般貸付制度があります。
後で貸付制度の詳細をご説明します。
借入可能金額
掛け金の範囲内(掛け金納付月数により変化するが掛け金の7割~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入可能。
借入期間
- 100万円以下は6ヵ月、12ヶ月
- 105万円~300万円は6ヵ月、12ヶ月、24ヵ月
- 305万円~500万円は6ヵ月、12ヶ月、24ヵ月、36ヶ月
- 505万円以上は6ヵ月、12ヶ月、24ヵ月、36ヶ月、60ヶ月
返済方法
- 借入期間が6ヵ月または12ヶ月の場合は期限一括返済
- 借入期間が24ヵ月、36ヶ月、60ヶ月の場合は6か月ごとの元金均等返済
利率
年1.5%
延滞利率
年14.6%
引用:小規模企業共済
小規模企業共済の貸付制度
この貸付制度、あまり注目している人は少ないようですが、知っていたらかなり活用できるものです。
注目すべき点をいくつか挙げておきます。
即日融資が可能
この貸付制度は書類さえ整っていたら即日の融資を受けることができます。通常銀行に融資を求めると、早くても審査をして融資が実行されるまでには1週間程度はかかります。
当座貸越や手形貸付などの即日融資が可能な融資枠を持っているのであれば話は別ですが、これらの融資枠を設定してもらうのはかなり高い信用力が必要です。
その点、この貸付制度は掛け金の範囲内にはなりますが、緊急で支払資金が必要になった、入金予定がズレてしまい一時的に運転資金が必要になったなど様々な資金需要に対応することができます。
資金使途は自由
貸し付けを受ける際に必ず問われるものが資金使途です。資金使途とは借りたお金の使い道です。マネーロンダリング等に厳しい現在では融資したお金が何に使われるかというのは厳しく追及されるので、資金使途は明確にしなければなりません。
しかし、この貸付制度に関しては資金使途を問われることはありませんので、細かく使い道を報告する必要がありません。
金利が安い
最後に金利に関してですが、通常の事業資金の借入金利と比較しても割安ですが、資金使途を問われず、即日融資可能である条件の借入で1.5%という金利かなり安いと言えます。事業性のカードローンなども即日融資可能で資金使途を問われませんが金利はだいたい10%以上の暴利を振るわれます。
以上の点で実は小規模企業共済における貸付制度はかなり使い勝手の良いものとなっております。
小規模企業共済の貸付制度の詳細は以下の記事をご参照ください。
まとめ
小規模企業共済は、税制面の優遇や様々な活用方法があるという点で非常に役に立ちます。
自営業者や中小・零細企業の経営者であれば自分自身もしくは会社の為にもしっかりと下調べをした上で、業績等と相談しながら積極的に加入を検討することをオススメします。